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Q
矯正歯科治療で医療費控除は受けられますか?
見た目をよくする審美目的のみの矯正は、医療費控除※の対象になりません。
マウスピース矯正型装置(インビザライン)の治療費は、噛み合わせの問題や不正歯列の改善の治療に矯正が必要であると診断されるなどの条件を満たした場合、医療費控除※の対象になります。
※医療費控除とは
治療費が診療報酬明細書や領収書などの書類によって証明される必要があります。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額合計医療費が10万円または所得の5%を超える必要があります。
医療費控除を利用するためには、年末調整や確定申告の際に適用を申請する必要があります。ご自身やご家族の治療費を軽減するために、医療費控除の活用もご検討ください。
[国税庁]
・医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
■ 関連リンク
・矯正治療
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